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「弁護人は有罪だと分かって弁護している」とか「弁護人が冤罪だと考えるのはおかしい」と弁護人に非難の矛先を向けられると、話にならない

無罪推定で真実はまだ分からないんだから、弁護人を批判するなら「被害者の言うことが本当ならと付け加えましょう」と言ってるのに、

一方を全面的に非難するのはおかしいと書いただけで「弁護人を擁護」と読まれ、かつ、そう読んだ人は記事と被害者の手記で有罪だと確証できると言う

何の責任もない状態で得る「確証」と、被疑者・被告人、被害者や関係者の運命を背負った裁判をやる際の「確証」とはレベルが違う

弁護人が有罪の心証を持っていた場合、こんな被告人のために危ない橋を渡って弁護できないと考え、ひいては手抜きに繋がる可能性の方が高い

弁護人が、早期に示談で終わらせようとすれば金のためと言われ、否認のまま裁判に持ち込んでも金のためと言われる