「弁護士会」タグアーカイブ

自己破産すると弁護士資格は無くなりますから札幌弁護士会はすぐに登録を削除し、もう札幌弁護士会とは一切関係ないという態度をとった/札幌弁護士会

札幌弁護士会所属だった竹中雅史元弁護士は依頼者の預り金を横領し、その後、自己破産しました
自己破産すると弁護士資格は無くなりますから札幌弁護士会はすぐに登録を削除し、もう札幌弁護士会とは
一切関係ないという態度をとった
そして地元の新聞に竹中弁護士【当時】に懲戒処分を出す方針であったが自己破産が先であったから
処分を出さなかったというコメントを発表した。
あああ=ついに開き直ってしまった。札幌弁護士会、長田会長様

確かに、資格がなくなれば処分をしないということもある。それを想定しているのは、調査対象弁護士が
死亡したときのことであり、依頼者に迷惑をかけて懲戒請求がだされているなら、資格の抹消を遅らせても
懲戒処分を出すことの方が、他の弁護士に対しての効果もあったのではないか
また、自己破産を申請中で弁護士資格があった時の横領だとしたらどうするのでしょうか
もう関係ありませんと言えるのでしょうか

結局、札幌弁護士会は横領で懲戒処分をしたことはなくなり、自己破産で竹中弁護士から申請があって
弁護士を辞めたという形だけが残る。札幌弁護士会は除名処分は出したことがないと逃げられるのだ
自己破産と横領で起訴されてもおそらく仲間の弁護士が刑事事件の弁護人となり、執行猶予5年程度の
判決になることは十分に予想される
愛知の廣嶋弁護士、福岡の渡邊弁護士も施行猶予判決だった。つまり世間が忘れたころに弁護士の
再登録は可能なのである。だから、愛知県も福岡県も札幌も除名処分ということは避けたかった。

引用:横領弁護士を出した札幌弁護士会長の開き直り発言 – 弁護士と闘う – Yahoo!ブログ

冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関に <今村元・富山弁護士会会長声明 ・2008年頃>- 日暮れて途遠し(過去記事の転載から)

2012年12月9日
以下は平成21年の9月頃からプライベートモードにした次のブログからの転載記事になります。なお、引用した記事は現在リンク切れになっているようです。また、このえん罪事件は日本全国の弁護士が多数終結し、1億円を超える額の国家賠償請求の裁判をやっていますが、全国ニュースレベルで見かけることはほとんどなく、知らない人が多いかと思います。一般の関心や認識の程度という意味でも参考になる問題と思います。

冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関に – 日暮れて途遠し http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080401/1207060520

引用開始

富山・強姦冤罪事件:弁護人の責任言及せず 県弁護士会が報告書公表 /富山

http://mainichi.jp/area/toyama/news/20080329ddlk16040450000c.html

富山・強姦冤罪事件:弁護人の責任言及せず 県弁護士会が報告書公表 /富山
 県警による強姦冤罪(ごうかんえんざい)事件で、県弁護士会は28日、経緯の調査結果や再発防止策をまとめた報告書を公表した。当時の国選弁護人の責任には言及せず、記者会見を開いた今村元・会長は「冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関にあり、弁護士の処分や注意は行わない」と述べた。

 報告書は、被害者の柳原浩さん(40)が、逮捕直後の当番弁護士の接見から国選弁護士選任までの約1カ月半の間に、強圧的な取り調べを受けて「自白」に至ったと指摘。「この空白が冤罪の一因」とし、当番弁護士の派遣回数を増やすことや、否認している際は弁護士の私選を勧めることなどを提言した。

 捜査機関に対しては、警察署内に容疑者を拘置する「代用監獄」の廃止や、取り調べの全面可視化を要求。弁護士にも「自身が自白偏重に陥っていないか、肝に銘じるべきだ」として、容疑者が自白に転じた際は慎重に事情を聞くよう求めた。

 県弁護士会は冤罪発覚直後の07年1月に調査委員会を設置。聴取内容の公開を巡って柳原さんと対立し、本人からは話を聞けなかった。【茶谷亮】

毎日新聞 2008年3月29日 地方版

昨夜、今枝弁護士のブログで知りました。さっそく元検弁護士のブログで、この問題のことをコメントしたのですが、まったく無反応でスルーされていました。

http://www.yabelab.net/blog/2008/03/31-140917.php

No.3 廣野秀樹さん | 2008年3月31日 20:20 | CID 131051  (Top)
 今枝弁護士が細かく取り上げていますが、とても参考になります。

富山氷見事件について弁護士会報告書

http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view/20080331/1206928539

県警による強姦冤罪(ごうかんえんざい)事件で、県弁護士会は28日、経緯の調査結果や再発防止策をまとめた報告書を公表した。当時の国選弁護人の責任には言及せず、記者会見を開いた今村元・会長は「冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関にあり、弁護士の処分や注意は行わない」と述べた。

 いくらなんでもそれはないだろうと感じました。安だ弁護団の一派が、特別な存在とばかり思っていましたが、こちらのほうがより問題性が高そうです。
 おまけに富山県はお隣なんです。以前は仕事でよく言っていました。なかなか特徴のある県民性でもありますが、これじゃ刑事弁護のみならず、北陸の恥さらしです。

 エントリ名は弁護士会の裁判員制度対応状況ですが、私が水を差してしまったのか、盛り上がりに欠け、一日も立たないうちにお蔵入り状態みたいです。最後のコメントも3月31日になったままです。(4月1日23時30分現在)
 想像以上に、脆弱な基盤の上に成り立った歪な世界なのかもしれません。

引用終了

引用:冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関に <今村元・富山弁護士会会長声明 ・2008年頃>- 日暮れて途遠し(過去記事の転載から) | 告発-金沢地方検察庁御中_2012

2013年度(平成25年度)の京都弁護士会会長・会長のあいさつ

会長 藤井 正大(ふじい まさお)

  このたびは、2013年度(平成25年度)の京都弁護士会会長に就任させて戴くことになりました。どうぞよろしくお願い申しあげます。

 一般市民の皆様方は、弁護士というものにどのようなイメージを抱いておられるでしょうか。小説やドラマやマスメディアなどの影響で、誇張されたイメージや、場合によっては誤解されたイメージをお持ちかもしれません。おそらく、弁護士が法律上どのような役割を担わされているか、弁護士の本来の有り様について真に理解されている方は意外と少ないのではないかと思います。

 弁護士は、法律上、在野法曹として司法の一翼を担うという重要な役割を国民から負託されています。法曹は、いわば「国民の社会生活上の医師」といえます。それゆえ、弁護士は、本来敷居の高い存在でもなければ、営利を目的とするような存在でもありません。医師と同様、プロフェッションとして一般市民に寄り添うべき存在です。弁護士法1条に定められた、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」という弁護士の使命も、決して大上段に構えたり、壁に貼り付けて目標とするような性質のものではありません。弁護士にとっては、それに対する思いや考え方はそれぞれ違っても、その内側の行動原理として直接働く性質のものです。患者の救済という使命が医師の行動原理になることと同様です。その原理が働いた結果として、弁護士会での多方面にわたる委員会活動や社会での公益活動が生まれ、又、受任事件につきその報酬の多寡に拘わらずプロフェッションとして尽力したり、更には、行政事件や刑事事件に多く見られるように手弁当でも奔走する姿勢が生まれます。国民に対するかような使命は弁護士の本質にかかわる部分です。そのために、弁護士法2条では、弁護士に対して法のプロフェッションとして絶えず勉強しなさい、人格を磨きなさいと要求をしております。法律からかような厳しい要求をされている業種は他にありません。

 これまでの弁護士に対する誤解や誇張されたイメージを払拭して、本来の弁護士像を、より多くの市民の皆様方にご理解いただくことが、何はさておき大切なことであると考えております。どうかよろしくお願い申しあげます。

 さて、我が国では、構造的な不況が続く中、少し明るい兆しが見えてきたようにも思われますが、中小企業は依然として厳しい経営状況にあります。又、未曾有の高齢化社会に突入しつつあり、将来に対して不安を抱える人々は徐々に増え、「無縁社会」といった社会問題まで引き起こされつつあります。又、若者の就職難、非正規労働者の拡大、貧富の格差の拡がり、いじめ、虐待、自殺といった深刻な問題が拡がりを見せております。かような中、法のプロフェッションとしての弁護士が関与して、法的な解決をはからなければならない事案は拡大していると思われます。人権が侵害されたり、社会正義の実現が妨げられるなどして弁護士による法的救済を必要とされている方は潜在的には相当おられるはずです。弁護士へのアクセスを疎外しているものがあれば、その原因を見極め、取り除く努力をしていかなければなりません。弁護士費用で躊躇されている先には法律扶助の制度をしっかりと知っていただく必要があります。

 京都弁護士会では、会館のみならず、広く京都府下において、市民の皆様のニーズに合わせた様々な法律相談を実施しております。更に、紛争の仲裁、示談あっせんや弁護士紹介、シンポジウム等の開催、講師派遣や市民教室などの啓蒙活動、法教育活動なども実施しておりますので、是非ともご利用、ご活用下さい。もとより、一般の市民の方は、法的問題のみを区別して悩みを抱えている訳では決してありません。そこにあるのは様々な問題が錯綜した生の悩みであると思います。それゆえ、相談相手も、身近な上司や知人であったり、民政委員や自治会であったり、福祉施設であったり、業界団体であったり、労働組合であるかもしれません。様々なADRや法テラスの存在は市民の皆様にとっては極めて有用なチャネルであると思います。重要なのは、それら多種多様のチャネルにつながった後に、その中で弁護士によって解決すべき法的な諸問題について、スムーズに弁護士会につないでもらうことかと思います。そのパイプをできるだけ太くしていくことこそ弁護士会の重要な課題であると考えております。

 京都弁護士会では、法のプロフェッションとしての弁護士による法的救済が社会の隅々まで及ぶような体制の実現を究極の目的としております。市民の皆様方のご理解とご支援をよろしくお願い申しあげる次第です。

(2013年4月1日記)

引用:京都弁護士会-意見・声明 理事者だより-

これが最大のきっかけとされておりますが、弁護士に対する苦情が増えてこれに対する弁護士会の対応が満足すべきものではなく、弁護士側が批判を浴び、これが積もり積もって弁護士自治の廃止までに至ったということです。 /福岡県弁護士会 福岡県弁護士会 主張・提言

 URLを見ればわかりますが、記事は固定URLにはなっていないようです。事件の経過とともに、内容が見つかりにくくなる可能性があるかと思われます。タイトル部分も記事からの引用ですが、イギリスのことみたいです。
 検索中の意外な発見でしたが、とっても参考になる資料です。探し物は「弁護士会会長の任期」でした。

平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)

皆様の手元にこの月報が届く頃は春の気配がそこかしこに溢れ、どこか心躍るところがあるのではないかと思いますが、2月上旬の本日は、朝から厳しく冷え込み、強い風にあおられて灰色の空から粉雪が舞い落ちております。

皆様ご承知のとおり、英国では弁護士自治が一部内部的な統制という面では残っているものの、外部からの監査を受けるという意味で完全な自治権は既に剥奪されるに至っております。今回は、英国の弁護士事情を研究され英国の弁護士制度に関する著作もある、第二東京弁護士会所属吉川精一弁護士による大阪弁護士会での講演記録が入手できましたので、この報告に基づき、弁護士自治について触れます。この英国の経過は我が国の弁護士自治を如何にして維持し、国民市民の権利を擁護するかという観点から大変参考になります。
英国では何故弁護士自治が剥奪されたのか、幾つかの要因があると指摘されています。まず、一つ目ですが、弁護士会内での内部対立が挙げられます。企業法務を主として行うシティファームと所謂町弁と称することができるハイストリートロイヤーとの間で法律扶助や弁護士報酬、苦情処理について深刻な内部対立が起こり、弁護士会を取り巻く問題に関し結束ができなかったこと、会の運営に関し無関心な弁護士が増加したことが挙げられております。
二つ目に、高額な報酬を巡る裁判が起こり、これに対して弁護士会が適切な対応を取らなかったこと、これに対するマスコミの批判が展開され社会を揺るがすような大問題となったことがあげられております。
三つ目は、手厚い法律扶助政策を推進し、2005年には約20億ポンド(約3,000億円)を投じられていた扶助予算が財政問題の健全化を理由として効率化の方針に転換し、大幅に削減されるに至ったこと。これまで扶助事件を扱うことによって多額の報酬を得ていた弁護士に対する批判もこの動きを後押ししたようです。
四つ目、これが最大のきっかけとされておりますが、弁護士に対する苦情が増えてこれに対する弁護士会の対応が満足すべきものではなく、弁護士側が批判を浴び、これが積もり積もって弁護士自治の廃止までに至ったということです。弁護士に対する苦情処理も完全に弁護士会から独立した第三者がおこなうということで、OLC(Office for Legal Complaints)という機関が日常的にはオンブズマンを任命して、オンブズマンが苦情処理をおこなうというシステムを作りました。メンバーは法律とは全く無縁な一般人が選任されます。このオンブズマンは調査権限もあり、文書の提出などを命じる権限があります。苦情申立に理由があると認めると報酬や費用を減らせとか損害賠償を命じるなどの措置を命ずることができます。最も重要なことは申出人の同意を条件として、オンブズマンの命令に弁護士側が異議を述べることができず、その命令が確定してしまうことです。確定した場合には裁判所の命令で執行にまで進みます。犯罪的な弁護活動に対する弁護士会の対応は比較的上手くいっているとのことですが、処理遅滞など日常的な苦情への対応には非常に問題が多いということで、それが大きな批判に繋がっていったといわれています。
従来英国では、弁護士の苦情処理や或いは懲戒手続などの費用を弁護士会費で負担していたようですが、その費用が膨大になり、先のシティファームの弁護士からは自分たちに関係ない費用負担は不合理であるとの理由で、苦情対応を弁護士会から切り離した方が良いとの判断を持つような態度が醸成されたようです。そして、弁護士自治の廃止を決めた2007年のLegal Services Act法の制定の際、弁護士会はほとんど反対の声を上げなかったようで、先に述べました弁護士会内部の亀裂が背景にあったようです。
現在英国では、ABS(Alternative Business Structures)という制度ができ、弁護士が他の職業、つまり例えば大手スーパーマーケットとパートナーシップを結び、弁護士業務に参入することができることになったそうです。正に、ビジネスの面から生き残りをかけて活動する業態があります。
その他詳細な点にまで指摘が及んでおりますが、少なくとも上記した各指摘は、私共にも直接的に、もしくは間接的に当てはまる問題点を再認識しております。弁護士自治は、国民市民の基本的人権の擁護、社会正義の実現に向けて付与されたものであって、所与の制度では一切ありません。私共は日々研鑽を積み、信頼を勝ち得る弁護活動を行う必要があります。現在執行部では相次ぐ不祥事に対して、弁護士自治の維持の観点から必要な対策を取るべく、常議員会に諸策を提案し議論を頂いているところです。残りの任期も少なくなりましたが、英国の例を反面教師として学び、最善を尽くしたいと思っております。

引用:福岡県弁護士会 福岡県弁護士会 主張・提言

平成24年度の金沢弁護士会の会長となりました奥村回(おくむら かい)です。 /会長からのご挨拶|金沢弁護士会

金沢弁護士会HPへようこそ!

 平成24年度の金沢弁護士会の会長となりました奥村回(おくむら かい)です。

 金沢弁護士会には、現在142名の弁護士がいます。30歳代の若手から70歳以上のベテラン、そして女性弁護士も19名が登録しています。

 皆様の各種の法律問題に、適格に答えられる弁護士が必ず見つかるものと思います。HP中の弁護士への質問「Q&A」に、弁護士が扱い処理することができることの例が載っています。参考として下さい。

 また、この頁を開かれたあなたにお勧めします。

まずは、弁護士、弁護士会へ連絡下さい。あなたが気になったことを相談してみて下さい。

金沢弁護士会は、石川県に事務所を有する全ての弁護士で構成され、その弁護士の指導・監督とともに、社会正義の実現に向け、各種の活動も行っています。このHPをご参照下さい。

引用:会長からのご挨拶|金沢弁護士会

県弁護士会「検察官が活動妨害」地検に調査を申し入れ<元検弁護士のつぶやき >



検察官が弁護活動を妨害?

増田尚先生のろーやーずくらぶの記事からです。

県弁護士会 「検察官が活動妨害」 地検に調査を申し入れ(大分合同新聞のHPから)

 私なら、起訴後に被告人と弁護人との関係に介入するようなことは絶対しませんし、そのような誤解を受けかねない行動は厳に慎むべきであると考えます。

県弁護士会によると

その後、検察官は裁判所で男性に、「裁判所はあなたと弁護士が一緒に裁判を止めたと考え、良く思っていない。わたしに手紙を出せば、裁判所に言ってあげるから出してください」と話し、男性は「手紙で書くことはできないが会ってなら話す」との手紙を検察官に送った―としている。

とのことですが、にわかに信じがたい話ではあります。
 この検察官は、被告人から手紙を受け取って、いったいどういう手続で裁判所に何を「言ってあげる」つもりだったのでしょう。
 ほんとにこんなこと言ったのかな、というのが正直な感想ですが、言ったとすると、何を考えていたのかな、という感じです。

弁護士会の言い方も

県弁護士会は調査結果を公表していないが、「事実とすれば検察官の行為は弁護活動に重大な支障を生じさせる」として、九月三十日に大分地検に申し入れをした。

ということであり、歯切れが悪いですね。

大分地検としては

「具体的な内容は言えないが、前提となる事実が違っている。どう対応するか検討する」としている。

とのことですが、どう違っているにしろ、検察官が被告人と接触したのが事実であれば、不適切な行為であることは間違いないように思います。

最終的には

男性は大分地裁で有罪判決を受けたが、弁護士は事実認定に不服があるとして福岡高裁に控訴。しかし、男性は九月三十日に控訴を取り下げ、刑が確定した。

ということですので、なんとなくいろんな事情が想像されます。
私も歯切れが悪くてすいません。
モトケン (2005年11月 1日 21:37) | コメント(5) | トラックバック(3) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:検察官が弁護活動を妨害? – 元検弁護士のつぶやき

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