限りなく無実の証明をしないと、再審開始にならないのが、日本の再審請求審だから。再審請求審でも「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用されるという白鳥・財田川決定は、実際は、絵に描いた餅
— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 3月 30
限りなく無実の証明をしないと、再審開始にならないのが、日本の再審請求審だから。再審請求審でも「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用されるという白鳥・財田川決定は、実際は、絵に描いた餅
— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 3月 30