今回のような事件では問題の証拠となるデータを公にし、一般から専門的な知見を募りたいところなんだろうけれど、刑訴281条の4の、証拠の目的外使用禁止がネックです。専門家に意見を聞こうとしても、引かざるを得ないという状況のようです。思いっきり弁護権制約されてるように見えます。/(弁護士 井垣孝之)

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