人質司法の意味は判決まで無用の身体拘束を続けるということの不合理性と、起訴前勾留が極めて緩やかに許容されることの問題の2つががあると思う。 起訴後の身体拘束からの解放も非常に重要ではあるが、個人的には基礎前勾留の運用を問うべきであり、その点で保釈と勾留却下を同列にして欲しくない。/(深澤諭史弁護士のリツイート)

============================
このツイートのリツイート数: 5 このツイートのお気に入り数: 3
============================
このツイートの投稿アプリ名: Twitter for iPad
============================
このツイートの投稿ユーザのプロフィール情報(2015年09月28日10時22分02秒頃の取得):
————————————————–
[name]ユーザ名称:半田 望

[screen_name]ユーザ名:Handalaw

位置情報:佐賀県佐賀市

ユーザ説明:
弁護士(佐賀県弁護士会) 交通事故・消費者被害・債務整理・医療過誤(患者側)・行政訴訟(市民側)刑事・少年事件など,いわゆるマチ弁業務と倒産処理・破産管財業務に力を入れています。 法律より趣味かぼやきのツイートが多いかも。

URL: https://twitter.com/Handalaw

ユーザのフォロワー数:242

ユーザのフォロー数:201

ユーザがTwitterに登録した日時:2011-02-03 17:50:02 +0900

ユーザの投稿ツイート数:2328

============================
============================