第二に、合憲論者は、国際法で集団的自衛権が認められているのだから、その行使は合憲だという。昨年5月にまとめられた安保法制懇の報告書も、そのような論理を採用している。しかし、集団的自衛権の行使は、/(高島章(弁護士))

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このツイートの投稿ユーザのプロフィール情報(2015年06月18日00時25分54秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:高島章(弁護士)

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位置情報:新潟

ユーザ説明:
93年、新潟県弁護士会登録
2000年、新潟県弁護士会副会長

キリスト教原理主義者
新潟水俣病第3次訴訟弁護団長
朝鮮総聯新潟県本部顧問弁護士
にいがた東響コーラス団員(バス)
日弁連刑事法制委員会幹事
朝まで生テレビ「激論!ド~なる?!裁判員制度~」に出演

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