寺町先生のアレは、真意としては「※但し生活に困らない程度の所得が保証される場合に限る」が付いてるのだと思うね。この但し書きが暗黙の前提とされたままで顕在化しないような、恵まれた時代が過去にはあった。今はそういう時代ではないから、若手には成仏理論と同列の世迷い言にしか聞こえない。/千葉県流山市の弁護士

– 投稿者:lawkus(ystk) 日時:2013/08/18 21:59 ツイート: https://twitter.com/lawkus/status/369081097285406720