もっとも、取調以外の場で被疑者が自白することはあり得る。経験あり。そうした場合、では被疑者の行くところ、いるところは徹頭徹尾録画すべしというのは現実的でない。可視化はあくまで取調の適正化のためにあり、被疑者の供述を記録するものではない。/市川寛弁護士

– 投稿者:imaloser15(弁護士 市川 寛) 日時:2015/05/26 22:00 ツイート: https://twitter.com/imaloser15/status/603183891868815360