過去に「別件で」もめた相手が被害者となっている刑事事件について弁護を受け持つのは、被害弁償などの時に非常にまずいことになる。 刑事事件について受任義務を持たせる場合、形式的には利益相反には当たらなくとも、そういった実質的観点からの受任義務外しを考えないとまずいと思う。/囲碁好き&一応弁護士

– 投稿者:windspiritroula(碁を打って 一人佇む 風の精) 日時:2015/05/23 19:06 ツイート: https://twitter.com/windspiritroula/status/602052966003015680