被害者サイドが業務的に困るのを全て業務妨害とするのは、ゴミの分別をきちんとせずに燃えるゴミの日に燃えないゴミを捨てたら廃棄物処理法違反で処罰だ、と騒ぐような感じ。 確かに問題のある行為だが、それを全部犯罪と言ってたらどうなるんだ、という点から犯罪の成立を絞るのは必要なこと。/囲碁好き&一応弁護士

– 投稿者:windspiritroula(碁を打って 一人佇む 風の精) 日時:2015/05/22 10:38 ツイート: https://twitter.com/windspiritroula/status/601562799643299840