示談金や被害弁償金について、分割払いで払う旨合意するように求めるって、考えてみれば厚かましいにも程がある話だ。 被害者は本来即座に耳を揃えて払えと言えるのに、万一加害者に相続とか万馬券とかで大金が入っても「分割払いですから」と言われてしまうリスクまで飲ませたことになる。/囲碁好き&一応弁護士

– 投稿者:windspiritroula(碁を打って 一人佇む 風の精) 日時:2015/05/20 09:52 ツイート: https://twitter.com/windspiritroula/status/600826514876174336