続き)「裁判所の令状」は、公安事件等への濫用の歯止めにはならない。記事にある11年ガイドライン改定時、総務省顧問だった私は、担当課長に「本人通知」が絶対条件であり、将来的に緩和されることを許してはならない、と意見を述べた。私の危惧が現実のものになった。/郷原信郎弁護士

– 投稿者:nobuogohara(郷原信郎) 日時:2015/04/17 08:48 ツイート: https://twitter.com/nobuogohara/status/588851408104919040