弁護士 つまり、昭和23年の少年法改正時において、16歳〜19歳くらいの若者が悪質な犯罪を犯すことは想定の範囲内であって、むしろ/小倉秀夫弁護士 2015年2月28日 admin つまり、昭和23年の少年法改正時において、16歳〜19歳くらいの若者が悪質な犯罪を犯すことは想定の範囲内であって、むしろ、だからこそ少年法の適用範囲を定めたんだよね。 — 小倉秀夫 (@Hideo_Ogura) 2015, 2月 28