犯情に加味されるべき結果はあくまで構成要件上の結果であって犯人が単に主観的に犯行の目的としたこと(誤認逮捕の誘発)が実現したからといって,これを犯罪結果(犯情)と見ることは誤っているだろう。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 2月 4
犯情に加味されるべき結果はあくまで構成要件上の結果であって犯人が単に主観的に犯行の目的としたこと(誤認逮捕の誘発)が実現したからといって,これを犯罪結果(犯情)と見ることは誤っているだろう。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 2月 4