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ページの作成日: 2011-03-06 (日) 14:41:53 ページの最終更新日時: 2011-06-12 (日) 14:38:09
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再審請求書2011(作成途中)

再審請求書2011(作成途中)

金沢地方裁判所に提出する再審請求の書面です。 どんな形にエクスポートされるだろうか。

1 再審の趣旨

2 再審の理由

2.1 本書と連携したインターネット上での情報公開について

2.1.1 本書作成の作業環境について

2.1.1.1 リアルタイム情報公開の理由と必要性について

この1.4.6を自分で入れて(例えば ~/.emacs.d/ に入れて) 使っていると、少なくともubuntu 11.04で"apt-get install emacs"で入れたemacsでは上記のようなエラーがでる。このelscreenはubuntuのリポジトリにもあって、"apt-get install elscreen"でもインストール出来る。この場合、/usr/share/emacs/site-lisp/elscreen/ 以下にelscreen.elなどがある。公式にある1.4.6のものとdiffを取ってみると、修正が加えられているのが分かる。

森川文人先生にインタビューをさせて頂きました。

Q1. 弁護士になろうと思ったきっかけを教えてください。 A1.10代の頃は特に将来のことも考えずにバンドの活動に精を出していました。真剣な気持ちでやっていたのですが、一緒にやってたメンバーが相当に上手く、一種の挫折を当時、感じました。かといってサラリーマンになることにも違和感があったので、親が弁護士だったという事情もあったためか選択肢として思い浮かび、司法試験に向けて勉強することにしました。裁判官や検察官は務め仕事になりますから、法曹三職の中でも弁護士になりました。

Q2. 弁護士として特に関心のある分野は何ですか。 A2.「弁護士として」と限定すれば、これから、さらに倒産は増えるのではないか、とか、今の経済状況を鑑みて相続税等はどのようになるのか、といったと ころに目を配っています。もっとも、関心事はもっと広がりがあり、この大恐慌情勢における労働問題や貧困問題、さらには改憲・戦争情勢に関心を持たざるを 得ません。 現在は大恐慌・大失業時代であって、リーマンショックで金融が破綻して、その「救済」のために財政投入した国家の財政が今は危機に瀕しています。ギリシャ やポルトガル、スペインなどが典型ですし、予算が税収を大きく上回る日本だって同様です。そのような時代をどうやって生きていくのか、というのが根本的な テーマとしてあります。

Q3.弁護士になって特に印象に残っている案件(事件)を教えてください。 A3.ひとつにはホームレス新宿地下道強制排除(威力業務妨害罪)事件(※行政判例百選104)がありますね。私も一緒に強制排除されましたから。一審で無罪を取れたことは印象深いですね。 その他では最近の法政大学での弾圧事件のことですね。法政大学では学生が入構しただけで建造物侵入等で3年間で118名逮捕されていますが、その弁護団の 主任をやっております。私も一昨年は、富山大学からプラカードで名指しで追い出されました。今の大学の在り方は酷いものです。 ※新宿の段ボール小屋の撤去をめぐって、撤去に抵抗する支援団体と都職員が衝突した事件。行政法としては、この撤去が威力業務妨害罪の「業務」に当たるか否かが争点となった。

2.1.1.2 そうですね。

よろしくですね。うれしいです。

2.1.2 ■論告見直しも

■隠し録音が却下の根拠

 公判の争点は(1)検審の起訴議決に基づく起訴の適法性(2)虚偽記載の有無(3)元秘書との共謀の有無-の3点。最大の争点である共謀を裏付ける唯一の直接証拠が、「報告・了承」を認めたとされる石川議員らの調書で、採否が注目された。

 地裁が石川議員の調書却下の結論に導いた“根拠”は、石川議員が保釈後の再聴取をひそかに録音していた記録だった。

 録音記録を基に、石川議員の取り調べを担当した田代政弘検事(45)について「『関与を認める供述を維持すれば、小沢被告の不起訴も維持される』と繰り返し推奨している」と認定し、「強力な利益誘導で虚偽供述に導く危険性の高い取り調べ」と批判した。

 また、録音内容を突き合わせて、この取り調べの捜査報告書には事実と反する記載があったことも強調。取り調べの正当性を法廷で訴えた田代検事の証言の信用性を退け、勾留中の取り調べについても、任意性を次々と否定していった。

2.1.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 指定弁護士は、これまでの公判で有力な証言を引き出せたとはいえず、調書が却下されたことで立証は厳しさを増したといえる。冒頭陳述では元秘書らの調書を引用し、「報告・了承」の場面を再現したが、論告の見直しを迫られる。

 調書却下で法曹関係者からは「無罪の可能性が高まった」との指摘があるものの、判決の行方は予断を許さない。

 元秘書らの公判でも「取り調べに威迫と誘導があった」と認定、調書の多くを不採用とした。その上で、報告書作成への関与を否定した大久保元公設第1秘書についても、土地購入への関与など法廷で示された客観的事実から、共謀を認定した経緯がある。

 法廷での立証を重視する裁判所の姿勢を印象づけた判断で、指定弁護士側は、小沢被告が署名した融資書類など客観的事実を重視。また、「記憶にない」を連発した小沢被告の説明の不合理さも合わせて、有罪立証に結びつけたい考えだ。

 小沢被告や元秘書の法廷証言が、客観的事実に照らして合理的なものと判断できるかどうかが、最終的な結論を左右しそうだ。

Date: 2012-02-18 16:49:41 JST

Author: 廣野秀樹

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